本利用規約 (以下「本契約」といいます。)は、TMT合同会社(以下「弊社」といいます。)との間のマネジメント契約にあたり、タレントの皆様に遵守していただく事項及び弊社とタレントの皆様との間の権利義務関係が定められております。弊社所属のタレントとして活動する方は、本契約の全文をお読みいただき、本契約に同意したうえで、業務委託契約(マネジメント契約)にお申し込みください。
第1条(適用)
1. 本契約は、弊社に対しタレント活動のマネジメントを委託し、弊社所属のタレントとして活動するタレントとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、タレントと弊社との間のマネジメント契約に関する一切の関係に適用されます。
2. 弊社が、弊社ウェブサイト上で随時掲載するマネジメント契約に関するルール、諸規定等及び各タレントとの間の個別の合意(以下、これらを合わせて「個別規定」といいます。)は本契約の一部を構成するものとし、本契約と個別規定が抵触する場合は、個別規定が優先するものとします。
第2条(定義)
1. 「タレント活動」とは、DVD・ブルーレイディスクなどのビデオグラム、テレビ放送、ネットワーク配信、動画配信サイト、ウェブサイト、音楽配信、ラジオ放送、新聞、雑誌等の現存する又は将来開発されるすべての視聴覚媒体への出演、出場、執筆、制作、販売、コンサート、イベント、ショー等の興行へ出演、グッズの開発、販売、広告、宣伝等のプロモーション活動、動画制作、SNSへの投稿、発言その他あらゆる形態での創作活動を含む、タレントとしての一切の活動(報酬の有無を問わない。)をいいます。
2. 「マネジメント業務」とは、タレント活動にかかわる企画・立案業務、広告・プロモーション業務、出演交渉業務、契約書類の作成・締結業務、スケジュール管理業務、その他これらに付随する一切の業務をいいます。
3. 「マネジメント契約」とは、タレントが、自己のタレント活動にかかるマネジメント業務を委託することを内容とする契約をいいます。
4. 「弊社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://www.joylife-official.com/」である弊社 又は弊社が委託する第三者が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、弊社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のWebサイトも含みます。)をいいます。
5. 「所属希望者」とは、弊社所属タレントとして、弊社からのマネジメント業務の提供を希望する者をいいます。
6. 「登録情報」とは、弊社が所属希望者及びタレントに対し提供を求める、所属希望者及びタレントに関する情報をいいます。
7. 「所属タレント」とは、マネジメント契約に基づき、弊社に対しマネジメント業務を委託してタレント活動を行うタレントをいいます。
8. 「ライブ配信」とは、ストリーミングサーバーやマルチキャスト技術等を利用して、インターネットでの生中継を行う等の方法により、動画や音声をリアルタイムにユーザーへ配信するコンテンツをいいます。
9. 「ライブ配信活動」とは、タレント活動のうち、ライブ配信への出演、制作、広告、宣伝その他のあらゆる形態での活動をいいます。
10. 「所属クリエイター」とは、所属タレントのうち、ライブ配信活動を行う者をいいます。
11. 「クライアント」とは、タレント活動の相手方、弊社のマネジメント業務の履行に関する案件の依頼者をいいます。
12. 「他事務所」とは、弊社以外が営む芸能事務所、プロダクション、マネジメント会社その他の第三者をいいます。
13. 「活動報酬」とは、タレント活動の対価として支払われる一切の金銭その他の財産上の利益をいいます。
14. 「マネジメント報酬」とは、弊社のマネジメント業務の対価として、タレント弊社に対し支払われる金銭をいいます。
15. 「代理店」とは、弊社との間で代理店業務の委託契約を締結した者で、弊社から、本契約に基づき弊社が負うマネジメント業務のほか、タレントの勧誘業務等の委託を受けた者をいいます。
第3条(マネジメント契約の締結)
1. 所属希望者は、本契約を遵守することに同意し、かつ、登録情報を弊社の定める方法で提供することにより、マネジメント契約の申込みをすることができます。
2. 弊社は、前項に基づきマネジメント契約締結の申込みをした所属希望者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は申込みを拒否することができます。この場合、弊社は、登録拒否の理由について、一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 登録情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 過去に本契約に違反したことがある者からの申請である場合又は本契約に違反するおそれがあると弊社が判断した者からの申請である場合
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(4) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を結窮する集団又は個人をいいます。以下同じ。)である者、又は、資金提供その他の手段を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与するなど反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊社が判断した場合
(5) その他、弊社が登録を適当でないと判断した場合
3. 弊社は、前項の規定に従って所属希望者とのマネジメント契約締結の可否を判断し、弊社が申し込みを承諾する場合には、その旨を所属希望者に通知します。かかる弊社からの通知により、所属希望者と弊社との間に本契約に従ったマネジメント契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
4. 所属タレントは、登録情報に変更があった場合には、遅滞なく、弊社の定める方法により、当該変更事項を弊社に通知し、弊社から要求された資料を提出するものとします。
第4条(登録情報の管理)
1. 所属希望者及び所属タレントは、登録情報の提供にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。また、登録情報の管理は、所属タレントが自己の責任の下で行うものとし、登録情報が不正確または虚偽であったために所属タレント自身又は他の所属タレントが被った一切の不利益および損害に関して、弊社は責任を負わないものとします。
2. 所属タレントが登録情報の修正又は変更を怠ったことにより、当該所属タレント又は他の所属タレントが被った一切の不利益および損害に関して、弊社は責任を負わないものとします。
3. 所属タレントが登録情報の修正又は変更を怠ったことにより、弊社からの通知が不到達となった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。
4. 所属タレントは、弊社から登録情報に関する資料の提供を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
第5条(マネジメント業務)
1. 所属タレントは、弊社に対し、全世界において、自己のタレント活動全般についてのマネジメント業務を委託します。
2. 所属タレントは、弊社に対し、前項の目的のために必要な第三者との交渉、協議及び所属タレント名義での契約締結の権限を与えるものとします。
3. 弊社は、所属タレントに対し、マネジメント業務として、以下の業務を提供します。
1 ライブ配信マニュアルの配布
2 ライブ配信その他のタレント活動のサポート
3 専属マネージャー1名の配置
4 プレゼント転送サービス
5 イベント入賞者のSNSでの紹介
6 その他、上記各号に付随する業務及び通常のマネジメント業務
4. 前項に定める弊社の提供するマネジメント業務は、事前の予告なく変更されることがあり、所属タレントは、マネジメント業務の内容に変更があった場合にはこれに同意したものとみなします。
第6条(タレント活動)
1. 所属タレントは、クライアントから依頼のある案件を受ける義務はなく、いかなるタレント活動を行うかはタレントと弊社との協議のうえで決定します。
2. 所属タレントは、弊社の判断・指示に従ってタレント活動を行い、弊社の承諾なく、タレント活動を行うことができません。
3. 弊社は、弊社が必要と判断した場合を除き、所属タレントのタレント活動の具体的な方法及び内容については特に指示しないものとし、これについては所属タレントの判断と責任で行うものとします。
4. 所属タレントは、タレント活動を行うにあたり、法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等(以下「法令等」という。)を遵守し、弊社の指示に従うものとします。
5. 所属タレントが法令等に違反し、又は弊社の指示に従わなかったことにより、弊社又は第三者に対し損害が生じた場合、所属タレントは、これを賠償する義務を負い、弊社は、一切の責任を負いません。ただし、所属タレントの法令等の違反が弊社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
6. 前項に定める事項に起因して第三者に生じた損害を弊社が所属タレントに代わり賠償した場合、所属タレントは、弊社に対し、弊社が当該被害回復のために支出した費用(弁護士費用相当額も含む。以下同じ。)を含むすべての損害を賠償する義務を負います。
第7条(非独占的契約)
1. 所属タレントは、他事務所に対し自己のタレント活動に関するマネジメント業務を委託することができます。
2. 所属タレントは、本契約締結時に他事務所とマネジメント業務の委託契約(名称のいかんを問わない。)を締結している場合、所属先の事務所名、所属先事務所の運営会社名、所属先事務所との契約内容、活動内容を、本契約締結時に弊社に対し申告するものとします。所属タレントからの申告がない場合には、所属タレントは申告がなかった他事務所に所属していないものとみなし、申告漏れにより弊社に損害が生じた場合には、所属タレントは、弊社に対し、当該損害(損害回復に要する弁護士費用相当額を含む。以下同じ。)を賠償するものとします。
3. 所属タレントは、本契約の有効期間中に新たに他事務所に所属しようとする場合には、あらかじめ弊社からの書面による承諾を得なければいけません。
4. 所属タレントは、他事務所に所属する場合、本契約の締結及び弊社のマネジメント業務に従ってタレント活動を行うことについて、当該他事務所から承諾を得ていることを誓約するものとします。
5. 所属タレントが前項の誓約に反したことにより弊社に損害が発生した場合、所属タレントは、弊社に対し、弊社に生じた損害を賠償する義務を負います。
第8条(ライブ配信活動の独占)
1. 前条の規定にかかわらず、ライブ配信活動に関するマネジメント業務は、弊社にのみ委託できるものとし、他事務所に対しては委託できません。また、他事務所に所属せずフリーで活動を行うこともできません。
2. 所属タレントは、本契約締結時及び本契約期間中、他事務所に対しライブ配信活動のマネジメント業務を委託していないことを誓約するものとします。
3. 所属タレントが前項の誓約に反したことにより弊社に損害が発生した場合、所属タレントは、弊社に対し、弊社に生じた損害を賠償する義務を負います。
第9条(プラットフォームとの契約)
所属タレントは、弊社に対し、タレント活動を行うためにライブ配信プラットフォーム等を営む第三者(以下「プラットフォーム」という。)と別途契約を締結する必要があることを確認し、弊社との本契約締結が、プラットフォームと所属タレントとの契約締結を保証するものではないことを確認します。
第10条(マネジメント報酬)
1. 所属タレントは、弊社に対し、別途弊社の定める料率に従って算定されるマネジメント報酬を支払うものとします。
2. 弊社は、クライアントから支払われる報酬金額の変更その他弊社が合理的と判断した場合、前項により定めた報酬料率を変更することができます。
3. 本契約に基づく所属タレントのタレント活動により生じた活動報酬は、弊社がクライアントから受領するものとし、所属タレントは、弊社に対し、活動報酬の受領権限を委任するものとします。ただし、所属タレントとクライアント、弊社とクライアントとの間で別段の定めがある場合はその定めに従います。
4. 弊社は、毎月末日締めにて、当月に発生した所属タレントのタレント活動により生じた活動報酬を集計し、マネジメント報酬金額と合わせて、所属タレントに対し翌月20日までに活動実績を報告します。ただし、弊社が所属タレントの活動報酬をクライアントから受領していない月については、報告は行わないものとします。
5. 弊社は所属タレントに対し、前項に定める報告に基づき、活動報酬からマネジメント報酬を控除した金額を、所属タレントが報告を受けた月の末日までに、所属タレントの指定する口座に振り込む方法により支払います。ただし、振込手数料は所属タレントの負担とし、振込手数料相当額として一律500円を控除して支払います。
6. 前項の規定にかかわらず、弊社は、所属タレントに支払う活動報酬(源泉徴収及び振込手数料控除後の金額)が1万円未満の場合、活動報酬の支払いが1万円以上になる月まで支払いを留保できるものとします。
7. 連続して3か月間にわたり所属クリエイターの活動報酬が発生しない場合、弊社は、前項の規定に従って支払いを留保した活動報酬全額の支払義務が免除されるものとします。
第11条(権利帰属)
1. 所属タレントのタレント活動並びに肖像(写真、映像、電磁的記録を含む。以下「本件肖像」という)、氏名、芸名、呼称、愛称、略称、筆名、グループ名(以下、これらを総称して「本件名称」という。)、経歴、筆跡、手形、音声その他、本人に属する要素を使用した一切の活動から生まれるすべての成果物(以下「本件成果物」という。)の知的財産権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。)は、所属タレントに帰属するものとします。
2. 所属タレントは、弊社に対し、マネジメント業務の遂行及び弊社の広告宣伝の目的に必要な範囲で、本件肖像、本件名称及び本件成果物の使用を認めるものとし、著作者人格権を行使しないものとします。
3. 所属タレントは、自己のタレント活動及び本件成果物につき、弊社から特に指示され創作した場合を除き、所属タレントが自らの発想に基づき独自に創作したものであり、第三者の権利を侵害するものではないことを表明し、保証するものとします。
4. 所属タレントは、前項の規定に反し第三者の権利を侵害した場合、又は第三者からタレント活動の内容又は本件成果物が当該第三者の有する知的財産権その他の権利を侵害するものであるとの主張、警告、訴え、請求等がなされたときは、弊社にその経緯を報告し、所属タレントの責任と費用において、当該第三者との紛争を解決するものとし、弊社は、これについて何らの責任を負わないものとします。
5. 弊社は、本契約期間中、所属タレントの意見を聴取したうえで、弊社の裁量により、本件肖像、本件名称、本件成果物を使用又は利用した商品の製造及び販売、並びに、第三者に対する商品化の許諾を行うことができ、所属タレントは、弊社に対し、これらに必要な権限を委任するものとします。
6. 前項の定めにより製造された商品の著作権その他の知的財産権は、所属タレントに帰属するものとします。ただし、商品製造において弊社又は第三者独自の発想が寄与しているその他商品製造における弊社の寄与の程度が高い場合は、所属タレントと弊社協議の上、知的財産権の帰属について定めるものとします。また、第三者との間で知的財産権に関する取り決めがなされている場合には、当該取り決めに従います。
7. 所属タレントは、タレント活動の遂行過程において、弊社又は弊社の指定する第三者が提示したタレント活動の方針、基本的構想に修正を加えようとする場合には、事前に弊社と協議して、弊社の承諾を得るものとします。
8. 所属タレントは、弊社又は弊社の許諾する第三者に対し、本件肖像、本件名称、本件成果物を無償で使用することを認め、これらにかかる著作権、著作者人格権その他の知的財産権を行使しないものとします。
9. 所属タレントは、弊社又は弊社の指定した者以外に本件肖像、本件名称、本件成果物を使用又は利用させてはいけません。
第12条(同種業務の委託の禁止)
1. 所属タレントは、本契約の有効期間中、他事務所のマネジメントによる場合を除き、弊社のマネジメント業務によらずに、第三者に対しタレント活動を提供する(フリーでの活動を含む。)ことはできません。
2. 所属タレントは、本契約の有効期間中、弊社の事前の承諾なく、弊社が指定する以外の商品またはサービス等について、宣伝、広告、プロモーション活動等の販売促進等を目的として、又は関連して、本件アカウントでの投稿・配信等を行ってはいけません。ただし、他事務所のマネジメント業務に基づく場合を除きます。
3. 所属タレントは、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間は、弊社の承諾なく、自ら又は第三者をして、弊社と同種の事業を営むことはできません。
第14条(タレントの芸名、ライブ配信アカウントの取扱い)
1. 所属タレントは、タレント活動を行うにあたり、原則本名を使用するものとします。ただし、所属タレントと弊社協議により、芸名を使用することができるものとします。
2. 所属タレントが、前項但し書きの規定に従って芸名を使用する場合、第11条の規定にかかわらず、芸名を冠した商品等の使用権、知的財産権の登録等は、弊社に帰属するものとします。
3. 本契約終了後においては、所属タレントは、本契約期間中に使用した芸名を使用することができません。
4. ライブ配信活動におけるアカウント名及びアカウントに関する権利は弊社に帰属するものとし、本契約終了後においては、所属クリエイターは、本契約期間中に使用したアカウントを使用することができません。
第15条(契約期間)
1. 本契約の期間は、本契約成立日から1年間とします。ただし、1年後の日が各月の末日以外の場合、同日が属する月の末日を期間満了日とします。
2. 前項の規定にかかわらず、弊社と所属タレントとの間で、複数のマネジメント契約が存在する場合、契約期間の満了日がもっとも遅いものに、契約期間は統一されるものとします。
3. 契約期間満了の3か月前までに、所属タレント又は弊社いずれかから相手方に対し、書面により契約を更新しない旨の通知がない限り、本契約は、条件をそのままに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
4. 前項の規定にかかわらず、所属タレントが、本契約期間満了日後もライブ配信活動を継続する場合で、他事務所と弊社との間で公式クリエイター登録変更に関する合意が未了のときは、他事務所と弊所との協議がまとまるまでの間、本契約の契約期間は自動的に延長されるものとする。
5. 前項の規定により契約期間が延長される場合、当該期間中のクリエイターの活動報酬は、別途弊社が定める料率によって計算するものとします。
6. 所属タレントは、契約期間中、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本契約を解約することができません。
1 所属タレントの移籍予定の他事務所と弊社との間で、所属タレントの移籍に関する合意が成立した場合
2 弊社のマネジメント業務の不履行、報酬の未払い、極端に低い報酬料率の設定その他の弊社の責めに帰すべき事由を理由とする場合
第16条(契約終了後の取り扱い)
本契約終了後であっても、弊社が所属タレントに通知した場合には、本契約期間中に弊社が第三者と合意し、又は所属タレントに指示したタレント活動については、本契約が効力を有し、所属タレント及び弊社は、本契約上の義務を負い、権利を有するものとします。
第17条(契約解除)
1. 所属タレント及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができます。なお、本条による解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。
1. 本契約に違反した場合において、相当の期間を定めて是正の催告をしたにもかかわらず、同期間内に違反が是正されないとき
2. 仮差押、仮処分、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生もしくは、特別清算開始の申し立てがあったとき、又は解散もしくは営業の廃止を決議したとき
3. 振り出した手形又は小切手について1回でも不渡り処分を受け又は支払い停止処分を受けたとき
4. 監督官庁から営業許可の取消し又は営業停止の処分を受けたとき
5. 上記の他、財産状態、信用状態の悪化、事業内容に重大な変更が生じるなど、本契約の債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき
2. 所属タレントが本契約のいずれかの条項に違反し、弊社が本契約を継続することが困難と判断した場合、弊社は、直ちに本契約を解除することができます。
第18条(連絡不能による解除)
弊社が所属タレントに対し本契約上必要な連絡をしたにもかかわらず、所属タレントからの連絡がなく連絡を取れない状態が1か月以上継続した場合、弊社は、催告なしに本契約を解除することができます。
第19条(損害賠償)
1. 所属タレント又は弊社が本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、違反した当事者は相手方に対し当該損害を賠償するものとします。ただし、違反当事者の責に帰すことができない事由から生じる損害については賠償責任を負わないものとします。
2. 本契約に関して第三者から弊社に対し、異議申し立て、損害賠償の請求がなされた場合、当該異議申し立て又は損害賠償請求が所属タレントの本契約違反又は所属タレントが弊社の指示するタレント活動を行わなかったことに起因するなど、所属タレントの責めに帰すべき事由による場合、所属タレントは、自己の費用と責任において、第三者との紛争を解決するものとします。
3. 前項に定める事項に起因して弊社に損害が生じた場合(弊社が所属タレントに代わって第三者に損害を賠償した場合も含む。)、所属タレントは、弊社が当該被害回復のために支出した費用を含むすべての損害を賠償する義務を負います。
第19条の2(禁止行為)
1. 本契約の他の条項に定めるほか、所属タレントによる以下の行為は、特に禁止とします。
1 ライブ配信活動において、局部、陰部、性器を露出する、自慰行為をするなどの公然わいせつ罪(刑法174条)に該当する又は該当しうる行為
2 ライブ配信活動において、暴行、脅迫を行う行為
3 上記各号のほか、ライブ配信活動中の犯罪行為又はライブ配信活動を利用しての犯罪行為
2. 所属タレントが前項に違反した場合、所属タレントは、弊社に対し、違約金として、違反1回あたり200万円を支払うものとします。なお、所属タレントの違反行為により弊社に生じた損害が違約金の額を超える場合、弊社は、所属タレントに対し、違約金とは別途、弊社に発生した損害の賠償を求めることができるものとします。
第20条(個人情報保護)
弊社は、所属タレントの個人情報取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法律その他の個人情報保護に関する法令及びガイドライン並びに弊社の定めるプライバシーポリシーを遵守し、個人情報を適正かつ安全に取り扱います。
第21条(秘密保持)
所属タレントは、本契約期間中及び本契約終了後において、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た弊社に関する一切の情報(文書、電磁的記録媒体その他の形態を問わず、かつ、本契約の締結前に知り得た情報か締結後に知り得た情報を問わない。以下「秘密情報」という。)を、本契約に定められた義務の履行以外の目的で使用せず、また、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはいけません。ただし、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれないものとします。
1. 受領の時点において、すでに公知になっていた情報
2. 受領の時点において、タレントが秘密保持義務に違反することなく、すでに保有していた情報
3. 受領後に、タレントの故意または過失によらず、公知となった情報
4. 正当な権利を有する第三者からの秘密保持義務を負うことなく受領した情報
5. タレントが独自に開発・取得していた情報
第22条(表明保証)
1. 所属タレント及び弊社は、相手方に対し、本契約締結日以後、本契約が終了するまでの間、次の各号に定める事項を保証します。
1. 本契約を締結するために必要な権限を有していること
2. 本契約を適法且つ有効に締結し、これを履行するために必要な権限及び権能を有していること、並びに本契約の締結及び履行が、その目的の範囲内の行為であること
2. 所属タレント及び弊社は、前項の保証に違反した場合、相手方に生じた損害を賠償する責任を負います。
3. 所属タレントは、弊社に対し、弊社が委託する代理店からの勧誘を受けて本契約締結に至る場合、当該代理店の勧誘方法、本契約に関する説明内容その他一切の勧誘行為について違法ないし不当な行為がなく、所属タレントの意思で本契約を締結することを保証します。
第23条(再委託)
1. 弊社は、第三者に対して、本契約上の権利の行使又は義務の履行の全部又は一部を委託することができ(以下、当該委託を受けた第三者を「再委託者」という。)、所属タレントはこれに承諾するものとします。
2. 弊社は、再委託者に対する委託の際、再委託者に対し、本契約上弊社が負うのと同等の義務を負わせるものとします。
3. 所属タレントは、再委託の範囲において、本契約に基づいて弊社に対して負う義務と同内容の義務を再委託者に対しても負うものとします。
第24条(権利義務の譲渡禁止)
所属タレントは、弊社からの書面に事前の同意なしに、本契約に基づく権利又は義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し又は担保に供することができません。
第25条(租税申告義務等)
所属タレントは、弊社との間で雇用契約の関係になく、自己の責任において、本契約から生じる収入について確定申告等の必要な手続きを行うものとし、健康保険等の加入も自己の責任で行うものとします。
弊社は、所属タレントの申告漏れ等により生じる損害につき一切責任を負いません。
第26条(品位の保持)
所属タレントは、本契約の有効期間中、以下の各号に定める行為、その他弊社所属タレントとしての信用と品位を害する行為を行ってはいけません。
1 違法薬物の所持又は使用その他犯罪行為及びこれに類する行為
2 不貞行為その他の社会的信用を貶める行為
3 弊社、クライアント又はスポンサー等の関係者に不利益を与える行為
第27条(反社会的勢力の排除)
1. 所属タレント及び弊社は、互いに、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
5 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 所属タレント及び弊社は、互いに、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為
3. 所属タレント又は弊社は、相手方が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当することが判明し、もしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又は本条第1項に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、何らの催告をせず本契約を解除することができるものとし、相手方はこれにより生じた損害について何らの請求をしないものとします。
第28条(複数契約時の取り扱い)
弊社と所属タレントとの間で複数のマネジメント契約が存在する場合、各契約はそれぞれ有効に成立するものとします。ただし、契約期間については、第15条2項のとおりとします。
第29条(契約内容の変更)
1. 弊社は、以下の各号のいずれか定める場合には、本契約の内容を変更することができ、所属タレントは、弊社による契約内容の変更に従うものとします。
1 タレントの一般の利益に適合するとき
2 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして、契約内容の変更が合理的でものであるとき
3 配信プットフォームと弊社又は所属タレントとの間の契約内容の変更に伴って本契約を変更するとき
2. 契約内容を変更した場合、弊社は、所属タレントに対し、変更後の契約内容を通知する(弊社ウェブサイトへの掲載も含む。)ものとし、弊社から所属タレントへの通知がなされた日又は通知がなされた日以降で弊社が定める日から、変更後の契約内容が適用されるものとします。
第30条(事業譲渡等の場合の取扱い)
弊社が所属タレントのマネジメント業務にかかる事業を他社に譲渡した場合、弊社は、利用契約上の地位、権利及び義務並びに所属タレントの登録情報その他の情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、所属タレントは、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。本条にいう事業譲渡には、弊社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。
第31条(準拠法)
本契約は日本法を準拠法とします。
第32条(管轄の合意)
本契約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条(誠実協議)
本契約の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約書に定めのない事項については、タレント弊社誠実に協議の上、解決するものとします。
制定日 令和4年3月1日